2024年12月23日月曜日

施設入所者の血液透析送迎 令和6年度介護保険改訂

 【施設入所者の血液透析送迎】

【特別通院送迎加算(594単位/月)】 2024年報酬改定では、透析を必要とする一定以上頻回に行われる通院介助について算定できる特別通院送迎加算(594単位/月)が新設 算定要件は次の3条件に当てはまる場合である。 ①定期的かつ継続的な透析を必要とする入所者 ②家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者 ③施設職員が月12回数以上の送迎を行う ----------------------------------------------------------- 【松本コメント】 子どもの小遣い程度の加算ですが、ないよりましなのでしょうか? 血液透析患者の施設入所受け入れを後押しして社会的入院を減らすというのであれば、あまりにも不十分な加算です 介護老人福祉施設入所者の(透析)通院に係る費用については利用者に請求できない、と疑義照会回答があり施設の負担になっています 血液透析送迎の付き添いだけではなく、透析施設によっては待機まで指示されることもあるそうです じっさい、血液透析より腹膜透析のほうが対応しやすいという声も施設管理者からは多く聞きます

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