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2025年4月21日月曜日

腹膜透析普及の障害と政策提言 Barriers to the prevalent of peritoneal dialysis and policy recommendations

  腹膜透析と血液透析の治療成績はほぼ同等であると言われているにもかかわらず、腹膜透析が普及していない原因についてはさまざま指摘されていますが、テクニカルにはいずれも克服できるものであると考えられています。
Epidemiology of peritoneal dialysis outcomes
Nature Reviews Nephrology volume 18, pages779–793 (2022)

 高齢者で手技が自立できないケースであっても、我が国の医療介護保険制度は世界的にみても優れているおかげで、訪問看護を活用したアシステッドPDでまったく問題なく行えます。
 腹膜透析を患者に適切に届けられていない最大の原因は、医療者側の怠惰であると指摘する声もあります(個人的にはそう考えています)。

 地域の大学医局や基幹病院を頂点とする医療教育ギルドにおいて、不幸にも低レベルな教育しか受けられなかった医療者が、第3者による監視もされないままに低レベル低価値医療を提供し続けていることに問題の本質があります。
 脳外科竹田くんの問題は、ことの大小はあれども、じつは日本の医療界、とくに選択肢が限られている地方では普遍的な側面でもあるのです。https://dr-takeda.hatenablog.com/

 
 公的医療である透析医療の方向性に大きな影響を与えるのは、政策・行政と診療報酬制度です。
 我が国では公的医療である透析医療が民間資本主導によって普及してきました。患者数が増加してゆく過程では良かったのでしょうが、患者数が減少しはじめ、需要に合わせたスケールダウンが必要になったいま、どこもうまく対応できていないようです。
 CHCP(https://www.chcp.jp/)やCUC(https://www.cuc-jpn.com/)といったヘルスケア領域に特化したM&A企業も血液透析領域の採算性の悪さに手を焼いているようです。裏を返すと、(私達の間では分かっていたことではありますが)透析業界は、透析管理医師の盆暮れ正月もない、一般人の想像を超えた個人的献身・犠牲のうえに成り立っていた、ということなのです(そしてこのようなことは継続不能なのです)。

 また、地域の血液透析ベッド数は入院ベッド数と同様、地域医療計画に組み込まれるべきです。現在のような血液透析開業のハードルが低い状況は、楽観的な見通しで透析クリニック開業ができてしまう結果、透析ベッドの過剰提供となりがちで、さらには血液透析への患者誘導につながっていると感じています。

地域の過剰病床にたいし減床補償がなされているように、血液透析ベッドの減床にたいしても、減床補償を検討してもらえるとスムーズなサイズダウンが進むのではないでしょうか。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA05CT50V00C25A3000000/
 
 このようななか、血液透析に比べ腹膜透析は、少ない人員、土地建物・設備投資も不要であり、結果的に商業主義透析になりにくく、温和な在宅終末期も可能です。人口減少高齢化社会に最適な透析療法と言えるでしょう。

 腹膜透析普及という観点から、透析医療の抱えている課題と解決アイデア、それらを実行するためにどのような政策提言が可能なのか考えてみました。



 医療保険と介護保険の併用ができないため介護度が高くなると施設入所を選択せざるを得ない、PD患者でなくても要介護3くらいになると、自宅での生活が難しくなるので、同居家族がいなければ施設を検討することになります。

 昭和50年代後半(1980年代)から、核家族化と少子高齢化が進む中で、体力の低下や認知症が現れた高齢者の介護の問題が深刻になり、家族だけでなく、地域や社会全体で支え合う制度として、平成12年4月1日から「介護保険制度」が始まりました。
 地域包括ケアシステムとして、【病院から地域へ】の掛け声の下、地域の受け皿整備が行われてきました。



 しかしながら、介護保険制度自体は、そもそも家族の介護負担を軽減するために制度設計がなされた経緯があるため、独居や医療依存度の高い高齢者の増えている現状には適応しにくくなってきています。








 医療依存度の高い透析患者では、マル長を利用して入院するのが一番経済的負担が少ないので社会的透析入院となるわけです(ただし社会コストは最大)。
 特に、血液透析患者では、週3回の通院送迎問題があり、送迎車に自力で乗れない患者さんは送迎対象外となることもあって、社会的入院になり終末期まで病院生活を余儀なくされている現状があります。

 いっぽう、入院コストを在宅・施設入所コストに振り分けたほうが社会コストは安くなるのは自明です。
 たとえば、センター透析を在宅(腹膜)透析へ誘導することの経済効果を検証した、2012年 Ontario Renal Network Home Dialysis Initiativeにおいて、センター透析から在宅透析への誘導政策によって、在宅透析普及率は2012年21.9%から2019年26.2%に増加し、そのほとんどはPD、推定8000万カナダドル=82億4000万円(1カナダドル=103円)のコスト削減に成功しています。
 日本の場合、社会的入院コストが在宅に移行することで解消されることを考えると、さらに大きな社会コスト削減が患者さんのQOL改善とともにもたらせることになります。
 


 在宅・施設入所腹膜透析患者にたいし、医療保険と介護保険の併用(訪問看護を医療)を認めてもらえると、在宅生活継続や施設入所のハードルは下がります。(別表7の疾患)
 じっさい、筋ジストロフィーや頚髄損傷の患者さんがこの制度のおかげで、質の高い在宅生活を送ることができています。

 京都市や函館市のように自治体限定で認められている地域もあります。生活支援分は介護保険をベースにしたほうが地方財政負担が少なくなる、ということなのでしょう。

 ちなみに、後期高齢者医療制度における医療給付の財源は、公費が5割、現役世代からの支援金(国民健康保険や被用者保険等からの負担)が4割で、残りの約1割を被保険者の保険料。公費負担分は国:県:市町村が、それぞれ4:1:1の割合になります。




 しかし、いっぽうで、患者負担という意味では、入院のほうが安いことに変わりはないので、社会的入院よりも在宅・施設を選びやすくなるように、在宅や施設入所した場合の患者負担が入院よりも安くなるようにするか、もしくは社会的入院と認められるものは施設と同額の負担にまで引き上げるか、いずれか(もしくは両方)の対応が必要でしょう。
 透析病院が患者を囲い込まないようにするために、社会的入院透析をターゲットにさらに厳しい包括制度を導入することも必要かもしれません。

 医療依存度の高い患者の社会的入院を回避し、地域での支援制度として、フランスのHAD(在宅入院制度)は参考になります。
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.19020/CD.0000003118


  この制度を活用することで、フランスでの腹膜透析は56%がアシステッドPDを利用しています。また、血液透析から腹膜透析への移行(いわゆるラストPD)が新規PD患者の8.6%を占めているそうです。


 日本では、軽症・老衰患者への訪問診療や訪問看護が過剰に行われていることが問題になっています。
ホスピス住宅「儲け至上主義」で不正行為が蔓延。最大手にも疑惑、手厚い看取りの制度が収益化手段に 印南 志帆 : 東洋経済 記者 2025/04/16 5:00

 人口減少高齢化によって、供給低下が著しい医療介護資源を有効活用するため、フランスを見習って、在宅支援診療所・訪問看護・施設はもっと医療依存度の高い患者のために働くべきなのです。

 在宅療養支援診療所は、軽症患者に頻回訪問を行う低密度診療によって、在宅バブルと言われるほどの利益をあげています。腹膜透析のようなきめ細かな(手のかかる)管理の必要な患者は敬遠されてしまう傾向にあります(タイパが悪い)。最近も、もともと在宅療養支援診療所が関わっていた高齢患者さんに腹膜透析を導入したのですが、退院後の介入継続を断られました。その理由は、在宅透析患者の経験がない、ということでした。なんのための訪問診療なのかと思いますが、そのような在支診にはもともと診る能力が疑わしいので、断ってもらってかえって良かったとも思います。

 在宅医療・訪問看護を真に必要な患者に提供するためには、下記がポイントになるでしょう。限られた医療資源・財源を有効に利用するために、早急な診療報酬の改善が必要だと考えています。
①慢性期・老衰を対象にしない
②管理できる患者数を制限する(総数規制)
③対象疾患を限定する

 


2024年12月23日月曜日

病院クリニック(更生医療施設)と在支診(非更生医療施設)の腹膜透析診療報酬の連携パターン

 病院クリニック(更生医療施設)と在支診(非更生医療施設)の腹膜透析診療報酬の連携パターン例

①毎月更生医療病院クリニック受診(更生医療 PD管理料 透析液・更生医療内服1ヶ月処方) 、在支診(医療保険 在総管 内服1ヶ月処方) ②2ヶ月に1回 更生医療病院クリニック受診(更生医療 PD管理料 透析液2ヶ月処方 更生医療内服2ヶ月処方) 、間の月は在支診(医療保険 在総管+PD管理料 内服1ヶ月処方) ③3ヶ月に1回 更生医療病院クリニック受診(更生医療PD管理料 透析液3ヶ月処方 内服1ヶ月処方) 、間の2ヶ月は在支診(医療保険 在総管+PD管理料 内服1ヶ月処方) 在支診受診時の窓口支払は通常の医療保険扱い 窓口支払は発生するが身体障害者1級であれば医療費は全額払い戻しあり(3級の場合は要調整) 透析液は更生医療機関より処方することで窓口支払軽減 腹膜透析管理は共診体制、受診のない月であってもMCSで情報共有継続

透析導入前のアクセス手術と身体障害者・更生医療申請

 【透析導入前】マル長は使えませんので、シャント手術やテンコフカテーテル留置には更生医療を利用します

更生医療申請には身体障害者申請も同時に行います 重度身体障害者(身障1級)が認定されるようでしたら、医療費は全額払い戻しされることが多いです(地域によって違いあり) 3級であっても更生医療負担金上限までの費用負担になります

重度障害者等包括支援

 【重度障害者等包括支援】

常に介護が必要な障がい等をお持ちの方で、意思疎通を図ることが著しく支障がある方のうち 四肢麻痺および寝たきりの状態にある方で、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に対して、 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する障害福祉サービスです 具体的には、障害支援区分が区分6(児童にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方です。 類型及び状態像 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方 ・人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型) →筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等 ・最重度知的障害者(II類型) →重症心身障害者等 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(III類型)―強度行動障害等 ◆Ⅰ類型 障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者で 医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) 認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定 認定調査項目「10 群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定 認定調査項目「6 群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 ◆Ⅱ類型 概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認 障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって 医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) 認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定 認定調査項目「6 群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 ◆Ⅲ類型 障害支援区分6の「行動援護」対象者で 認定調査項目「6 群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 「行動援護項目得点」が「10 点以上」と認定 重度障害者等包括支援について https://meldia.org/challenged/780/#:~:text=%E5%B8%B8%E3%81%AB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E7%AD%89%E3%82%92%E3%81%8A%E6%8C%81%E3%81%A1,%E3%82%92%E5%8C%85%E6%8B%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%8F%90%E4%BE%9B 障害支援区分 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html

介護保険サービスと障害福祉サービスの併用について

 【介護保険サービスと障害福祉サービスの併用について】

障害福祉サービスにおける「重度訪問介護(ホームヘルパーによる入浴、排せつ、食事、着替えの介助など)」について、 障害者区分4以上なら65歳未満で利用できるとなっています。 ・厚生労働省が定める重度訪問介護の対象者は、(令和元年頃から)以下のとおりとなっています。 ①『障害支援区分4以上』(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)の四肢不自由者または知的障害者・精神障害者 ②『二肢以上に麻痺等がある』 ③『障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定』されている 通常、重度訪問介護は障害福祉サービスに該当するため、介護保険の適用はできません。 前々から重度訪問介護をサービス受けていた人が65歳の誕生日を迎えた場合、これまでと同等のレベルの介護サービスが可能であれば、障害福祉サービスから介護保険サービスへと切り替わるのが一般的です。 しかし、 介護保険のサービスでは補えないような支援や介護が必要な場合は、障害福祉サービスと介護保険の併用が認められる場合があります。また、65歳を過ぎた高齢者が、④『重度の要介護状態』になった場合は、病気の種類、状態、要介護度などによって、重度訪問介護の適用が認められる場合もあります。 障害福祉サービス適用の可否や、両サービスの併用については、担当するケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、住まいのある市町村が判定をします。ただし高齢による介護の必要と、病気による介護の必要との線引きが難しいこと、また担当するケアマネジャーの障害福祉への理解・知識も判定に左右してくるため、よほど深刻な介護を要する状態状況でないかぎり、認定に個人差が生じてきます。

介護保険と医療保険の併用が認められる特例

介護保険と医療保険の併用が認められる特例

厚生労働大臣が定める疾病(別表7)の場合 ①要介護(予防)認定者への訪問看護でも、医療保険での訪問看護となる ②週に4日以上の医療保険の訪問看護が適用になる ③最多で3ヶ所の訪問看護ステーションが訪問看護を行える ④1日に複数回の訪問を行うことができる ※ 主治医が複数回の訪問を必要と認め指示している ※ 1日2回もしくは3回以上の場合、難病等複数回訪問加算を算定できる ⑤複数名で訪問看護を提供した場合、複数名訪問看護加算を算定できる ⑥医療機関からの外泊時の訪問看護基本療養費の算定が可能 ⑦退院日に訪問看護に入ることができる(退院支援指導加算算定) 別表第7:厚生労働大臣が定める疾病等 末期の悪性腫瘍 多発性硬化症 重症筋無力症 スモン 筋萎縮性側索硬化症 脊髄小脳変性症 ハンチントン病 進行性筋ジストロフィー症 パーキンソン病関連疾患 多系統萎縮症 プリオン病 亜急性硬化性全脳炎 ライソゾーム病 副腎白質ジストロフィー 脊髄性筋萎縮症 球脊髄性筋萎縮症 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 後天性免疫不全症候群 頸髄損傷 人工呼吸器を使用している状態

看多機からの訪問看護

 看多機からの訪問看護は特別指示利用可能なら特指優先させて看多機包括から減算したほうが看多機側のメリットあるようですね

------------------------------------------------------------------------------- 看多機利用中の訪問看護特別指示利用について 看多機の運営に関するQ&A 集(2021年3 月31日 厚生労働省) [月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合について ] 質問178 複合型サービスの利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合、訪問看護の 指示の期間に応じて当該月の複合型サービス費より減算すると考えてよいか。 回答 訪問看護の指示の期間に応じて減算する。 [特別指示により医療保険の訪問看護になった場合の減算単位数について ] 質問179 要介護3の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となった場合、減算する単位数はどのように計算するのか。 回答 当該サービス提供月における特別指示の期間が 14 日間の場合、 30 単位× 14 日= 420 単位を複合型サービス費より減算する。

要介護認定の取り消しについて

 【要介護認定の取り消しについて】

介護度の低い患者さんで介護保険が足かせになりアシストPDケアプランが策定困難、もしくは導入後ADL改善によって介護保険サービス不要になった場合、介護保険取り消しし医療保険に切り替えたほうが良いケースがあります。 以前、要介護認定の取り消しについては対応が各市町村で迷走していましたが、 平成30年度診療報酬改定時のQ&Aにて認める旨の厚生労働省返答あり各市町村で対応可能となっています。 背景には介護保険財政負担増に伴い、介護度改善(によって介護保険利用が減ること)が評価されるようになったことがあげられます https://gemmed.ghc-j.com/?p=31058 市町村窓口に周知徹底されていないこともあるようですので、下記の根拠を伝えてみると良いかもしれません 平成30年度診療報酬改定時のQ&A(18.9.11 老人保健事業及び介護予防事業等に関する Q&A (追加・修正) vol.2 〔3〕) 要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができるが、この取扱いについては、介護保険法第31条及び第34条に規定する要介護認定等の取消として取り扱うものである。 地方自治体のHP案内ピックアップしてみました 鹿児島市 要介護(要支援)認定を受けている人が、医療対応等の理由により認定の取消しを希望する場合に提出していただく申請書です。 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/download/shinse-10.html 神戸市 要介護(要支援)認定の有効期間中に、状態が改善した等の事情により、介護サービスを利用する予定がなくなるなど認定自体が不要となった場合は、認定の取下げ手続きを行います。https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/nintei_guide/shinseidaikou_c10.html 倉敷市 介護保険のサービス利用の予定がなく、他の制度の利用希望がある場合には、介護保険の認定を取消することができます。 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/2205.htm#:~:text=%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%B6%88,%E3%82%82%E3%80%81%E4%BD%95%E3%82%82%E6%94%AF%E9%9A%9C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82&text=%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E3%81%A7%E5%8F%96%E6%B6%88%E3%82%92%E3%81%95%E3%82%8C,%E4%BB%A3%E8%A1%8C%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%8D%B0%E3%82%82%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%80%82

重度訪問介護について

 障害を持つ腹膜透析患者さんに在宅生活をおくってもらうため、障害福祉制度である重度訪問介護を活用する方法があります

あまり周知されておらず利用も地域差が大きいようです 東京新聞による良記事です 「重度訪問介護」の利用が低迷しているのはなぜなのか…障害者の1人暮らしが当たり前にならない現実 2022年11月4日 東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/211863 「重度訪問介護」利用率に地域間格差 東京は栃木の18倍 国「問題ではない」 調査企業や現場の訴えは? 2022年12月5日 東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/217881

介護老人保健施設入所者に対して医療保険から算定できる医療サービスの概要 2008中医協 資料

 介護老人保健施設入所者に対して医療保険から算定できる医療サービスの概要 2008中医協 資料

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1022-8h.pdf

介護老人保健施設入所者に対して医療保険から算定できる特定保険医療材料 001腹膜透析液交換セット 002在宅中心静脈栄養用輸液セット 003在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 005在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル 006在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む)(1)ダイアライザー2)吸着型血液浄化器

病院・診療所と在支診連携時の在宅療養指導管理料算定

 病院・診療所と在支診連携時の在宅療養指導管理料算定について

それぞれ別個に管理料算定が可能(例:病院→腹膜 在支診→在宅自己注射指導管理料 ) 令和4年の診療報酬改定 第3 関係法令等 (2)1の診療報酬の一部を改正する件 令和4年厚生労働省告示第54号 別表第1の128ページ 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料 3

「高額介護サービス費」制度について

 「高額介護サービス費」制度について

介護保険サービスの自己負担額は所得に応じて1〜3割 例えば、要介護5で2割負担だと、37万円の2割負担で7万2,000円/月とかなり高額になります 施設入所の場合、さらに12-16万円/月程度の入所費用がかかると費用負担はさらに高額になってしまいます 最近、比較的年金収入がある方(下記の区分で④に相当)で、施設入所時に費用負担がハードルになったケースがありましたので「高額介護サービス費」制度についてまとめておきます 医療保険における高額療養費制度の介護保険版が「高額介護サービス費」になります 負担上限は収入によって6段階あります ①生活保護を受給している方等 負担上限1万5,000円 ②全員が市区町村民税非課税の世帯かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 1万5,000円(個人) 2万4,600円(世帯) ③全員が市区町村民税非課税の世帯(①②に該当しない方) 2万4,600円(世帯) ④市区町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4,400円(世帯) ⑤課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 9万3,000円(世帯) ⑥課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 14万100円(世帯) 患者さんは在宅で腹膜透析おこなっていましたが脳幹梗塞発症、急性期病院で気管切開・腸瘻PTEG造設 本人のACP/DNARオーダーあったにも関わらず家族希望で延命処置フルコース 回復期リハ期限切れで退院勧奨、ADL全介助状態で紹介、施設入所をセットアップ 年金収入多いとはいえ施設入所になると配偶者の生活費が消えてしまう状況 要介護5の37万円の2割負担で7万2,000円/月→「高額介護サービス費」自己負担4万4,400円 施設費勉強してもらって10万円/月 合わせて14万4000円/月の費用負担で入所 腹膜透析や吸痰、経管栄養は有料老人ホーム看護師が施行 私が訪問診療で医学的管理(腹膜透析・気切・腸瘻PTEG) サービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、自治体から支給申請書が自動的に送られてきます 高額介護サービス費の支給対象となるのは、「居宅サービス」「介護施設サービス」「地域密着型サービス」 施設サービスの食費、居住費、日常生活費などは、もともと介護保険対象外の費用なので、高額介護サービス費の対象からは外れます https://kaigo.homes.co.jp/manual/insurance/payment/kougakukaigo/ ちなみに、入院中の費用負担は3万円/月(身体障害者1級かつ経管栄養なので光熱費とおむつ代+αのみ)だったそうです これでは、日本中で社会的入院が増えるわけです 社会コストで考えると施設入所のほうが圧倒的に低廉なのですから、入院→施設としたときの患者・施設への経済的インセンティブが必要です

フルアシスト腹膜透析患者の施設入所の場合、介護保険上限は優に超えてしまいますが、オーナーと直接交渉して介護保険上限内のケアプランで受けてもらっています(越えた分の患者請求はしない) 施設経営者視点で考えると、施設常駐看護師がケアすればとくに人件費持ち出しはないのと、介護度が高ければ介護保険上限のケアプランで経営的には成立します 血液透析の場合、血液透析日は病院受診なのでデイサービスが組めないのにたいし、腹膜透析は毎日介入可能ですし、社会的入院も終末期まで回避できるので施設ベッドを埋める意味でも施設側のメリットも大きいのです

私の知っている施設は、グループ全体で20名ほどの血液透析患者が入所しており、患者の安寧やコロナ対策、送迎その他のことを考えると、全員腹膜透析にしたいのだそうです しかしながら、いったん患者が腹膜透析を希望しても、病院側の患者抱え込み(説得)があり実現は容易ではないようです いま知恵をしぼって作戦を立てているところです


医療機関以外の介護現場で実施される事項についてが医行為であるか否かについて

 医療機関以外の介護現場で実施される事項についてが医行為であるか否かについて、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医政発1201第4号 令和4年12月1日)

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/48676/20221201ikoui2.pdf

看護師や介護職員の医療(補助)行為について 東京都医師会

https://www.tokyo.med.or.jp/docs/handbook/338-348.pdf

腹膜透析については記載がないのですが、過去の疑義照会の結果、厚生労働省の見解として、APDセットアップ、接合・切り離し、CAPD注排液、アラーム対応は医療行為にあたるので看護師である必要があります 機材準備・APD電源・片付けは上記解釈に準じてケアスタッフでも可能と考えています しかしながら、我が国の人口減少高齢化の状況では、吸痰や経管栄養と同様もしくは中国のように、トレーニングを受けたケアスタッフに腹膜透析看護業務をタスクシフトする必要が早急にあると感じています

アシステッドPDの実施者はカナダ・イギリス・中国では研修を受けたヘルパーも可能

 アシステッドPDの実施者はカナダ・イギリス・中国では研修を受けたヘルパーにも認めています(添付 世界のアシステッドPD)


日本でも10年以上前は行なわれていたヘルパーさんによるバッグ交換など腹膜透析の手技は医業に当たるとの厚労省の指導があり行なわれなくなって久しいです 喀痰吸引等3号研修を参考に、研修を要件に実施可能にしてはどうか、との声がでてきています 喀痰吸引について調べると、資格ビジネスの匂いがプンプンしており、費用や時間を誰が負担すべきなのか課題もあるようです 参考になると思いまとめておきました 【介護職員等による喀痰吸引・経管栄養実施について】 介護職員等による喀痰吸引等の実施が法制化に至るまでの背景には、近年の人口構成の高齢化にともなう在宅・施設での医療ニーズの増大と同時に医療を提供する者が不足しているという、相反する二重の課題があった。 平成15 年に在宅におけるALS 療養者に対する家族以外の者による喀痰吸引を一定の条件の下で実質的違法性阻却論によって容認した。 平成16 年に特別支援学校,平成17 年に在宅療養者・障害者,平成22 年に特別養護老人ホームにおいて,それぞれ喀痰吸引・経管栄養の一部の実施も容認されてきた。 平成22 年7 月に「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(座長:大島伸一)」が設置された。当検討会の検討および試行事業を経て 平成23 年6 月「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布 平成24 年4 月に社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって,介護福祉士等の介護職員等が一定の要件の下で業として喀痰吸引等を実施することができるようになった。 喀痰吸引等の研修とは、「たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)」を行える介護職員等を養成するための研修。 基本研修と実地研修に分かれていて、両方修了することで、医師の指示や看護師との連携のもと「たんの吸引」「経管栄養」が実施できるようになる。 第1号研修 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気切カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻) 不特定多数の利用者に対する行為 第2号研修 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)と経管栄養(胃ろう・腸ろう) 不特定多数の利用者に対する行為 第3号研修 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気切カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻) 特定の利用者に対する行為 研修費用 第1号研修 80,000~200,000円 第2号研修 80,000~200,000円 第3号研修 25,000~60,000円 基本研修 第1号研修 50時間の講義と各セクションごとの演習 第2号研修 50時間の講義と各セクションごとの演習 第3号研修 8時間の講義と1時間の演習 実地研修 第1号研修 口腔内の喀痰吸引は10回以上、その他は20回以上 第2号研修 口腔内の喀痰吸引は10回以上、その他は20回以上 第3号研修 個々の必要な行為について、医師等の評価により受講者が知識・技能を修得したと認められるまで 指導者養成 第1号・第2号指導者 看護師または医師、保健師、助産師の資格を取得した後、5年以上の実務経験を有する者 医療的ケア教員講習会受講 1日(9:30-17:30) 18,000~23,000円 第3号指導者 看護師または医師、保健師、助産師の資格 自己学習を行い障害福祉課へ届け出するだけでよい 厚生労働省/「1介護職員等によるたんの吸引等(特定の者対象)研修の指導者用マニュアル」 ↓ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/manual.html 参考資料 介護の資格最短NET 喀痰吸引等研修とは? https://www.acpa-main.org/topics/10.html 喀痰吸引等研修とは?研修の種類や必要な費用、日数について徹底解説! https://caretasukeru.com/kenshu/4344/ 厚生労働省 喀痰吸引等研修 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/04_kensyuu_01.html 全国訪問看護事業協会HP 介護職員等によるたんの吸引等 https://www.zenhokan.or.jp/new/topic/tan/

ハイブリッドPDにおけるHIF-PHI査定

 ハイブリッドPDにおけるHIF-PHI査定

最近、査定されてくるようになっています その根拠は、2020年診療報酬改定でHIF-PHIの院内・院外処方による区分が廃止され、人工腎臓「1」から「3」までの場合、HIF-PH阻害剤は当該保険医療機関において院内処方することが原則となったからのようです(点数早見表P690(15)) ちなみに、同一患者に対して、同一診療日にHIF-PH阻害剤のみを院内で投薬する場合は、他の薬剤を院外処方箋により投薬しても差し支えないということでした 維持血液透析患者は月12-14回人工腎臓を算定するのにたいし、ハイブリッドでは4-5回しか算定できないので、1ヶ月分のHIF-PH阻害剤を丸めてしまうことの問題点です 社保は再審査で復活 国保は調剤薬局で査定だったので薬局から再審査結果待ち 問い合わせへの九州厚生局かわせ氏より回答 HIF-PHI処方は人工透析を月1回でもしていたら原則院外処方が出来ないと回答 また、特例で院外処方をするときは県によって変わるので支払基金・国保連合会の判断になるとの回答

特養入所者の透析通院について

 【特養入所者の透析通院について】

23/11/16 社会保障審議会・介護給付費分科会において厚生労働省より人工透析を要する入所者を医療機関へ連れて行く施設を新たに評価することを提案 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html 頻繁に行わなければならない通院介助・付き添い等を評価し、透析が必要な方の受け入れにかかる負担を軽減することを目的に以下の要件を満たす場合に、報酬などを加算する。 ①定期的かつ継続的な透析を必要とする入所者 ②家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある方 ③施設職員が月一定回数以上の送迎を行った場合 頻繁な通院ということですから、腹膜透析は対象になっていない印象です ただし、この介護人材不足・コスト高をカバーするような加算は望むべくもなく、絵に描いた餅になることでしょう このような議論をするくらいなら、施設での腹膜透析を推進したほうが現実的なのです 施設での腹膜透析看護手技料を認めるだけで十分なはずです 私のこれまで付き合いのある特養では血液透析より腹膜透析のほうが助かると言われることが多いのです 施設入所者の血液透析の問題点として ①透析クリニックの送迎があっても朝7時台の時間外対応が必要 ②そのために食事や内服・インシュリンなどの早朝対応も必要 ③体調悪いと送迎してもらえず施設送迎となりスタッフ・車輌手配が必要 ④発熱時の対応がとくに大変 ④入院が多いと施設ベッドが空床のままになってしまう ⑤とくに終末期になると頻回入院→終末期入院となり施設看取りが困難 腹膜透析の場合はこれらの問題点はないのでかえって気楽だということです 初めて聞いたときは意外な感じがしましたが現場感覚は腹膜透析推しなのです 下記記事を読んでも分かるとおり、腹膜透析の知識がないために血液透析患者をどうするかという発想しかないことが問題ですので、介護福祉サービス事業者やケアマネへの啓蒙が重要になってきます 【介護報酬改定】特養、透析患者の通院介助を評価 厚労省提案 現場の負担を考慮 https://www.joint-kaigo.com/articles/17258/ 特養で透析患者の受け入れが拡大するか?通院のための送迎サービスなどが拡大する可能性 https://job.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no1352/

訪問診療・往診16kmルールについて

 【訪問診療・往診16kmルールについて】

訪問診療・往診の16km距離要件に疑義解釈通知 かかりつけ医がいないと把握した場合など「絶対的な理由」として認めるケースを明示 日経メディカル 2024/1/9 加納亜子 日経ヘルスケア https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t358/202401/582702.html 2013年11月の九州厚生局個別指導で宮古島の在宅支援診療所「ドクターゴン診療所」が「往診料の算定が認められるのは16km以内まで」という診療報酬の算定ルールに反している診療分について、2200万円の自主返還を迫られ、話題になりました この場合は、患宅の16km以内に他の在宅支援診療所があったためだったようです 「善意の在宅」が仇、2200万円を返還 沖縄・ドクターゴン診療所、個別指導で 2014年12月11日 http://m3.com 橋本佳子 https://www.m3.com/news/iryoishin/276509? ちなみに、16kmを超える往診・訪問診療は、これまでも、以下の「絶対的な理由」があるケースのみ認められていました 【絶対的な理由】 (1)患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる医療機関が存在しない場合 (2)患者の求める診療に専門的に対応できる医療機関が存在していても当該医療機関が往診等を行っていない場合 (3)重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された医療機関側も、患者の近隣に対応できる医療機関を実態上知らない場合 など 腹膜透析の往診・訪問診療は(1)(2)の相当するケースにおいて16kmルール逸脱が認められています 今回、中央社会保険医療協議会 総会(第576回 議事次第 令和5年12月27日(水)9:30~ )における委員からの質問があり https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001184504.pdf 疑義照会回答として厚生労働省より下記のような16kmルール緩和が提示されました 事前に「かかりつけ医療機関等有無」確認等を行えば16kmルールは緩和 要は、かかりつけがいなければ医師判断で可、いる場合でも診療情報共有しながらなら可、ということです バーチャル診療がこれだけ進化してきている中で対面診療にこだわる厚労省もどうかと思いますが、一歩前進として評価したいところです (以下日経メディカルから引用) 内閣府の規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループで、高齢化やコロナ禍により在宅医療への移行が進んでおり、癌患者など専門的な診療を受けられない在宅患者が増えてきている状況が報告され、在宅医療の推進の観点から見直しを求める意見が示されていた。また、川や島など地理的な理由から半径16km以内ではない医療機関の方が短時間で患家にアクセスできる場合などがあることなどから、「半径16km」と定められている根拠を委員が尋ねていた。  これらの意見を受ける形で厚労省は、近隣の対応できる医療機関が診療することを原則とし、それがかなわない場合は例外を認めるという主旨であると説明。改めて周知を図る目的から、厚労省が今回の通知で距離要件の考え方を明確化した。  通知では、以下の確認等を行った場合を「絶対的な理由」に含めると記載した。 (1)往診や訪問診療(往診等)の依頼を受けた、半径16km以内ではない医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合など (2)当該患者または家族に普段、当該患者が受診や相談等を行っている医療機関や医師がいるかを確認 (3)(2)で患者から「いない」と回答を得た場合 (4)(2)で患者から「いる」と回答を得た場合で、半径16km以内にある、当該患者が普段から受診や相談等をしている医療機関等に確認を行い、対応不可との返答があった場合または往診等の依頼の場合には連絡がつかなかった場合 (5)(4)の場合は、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に半径16km以内にある、普段、受診や相談等をしている医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有する

小規模多機能・看多機の30日ルール

 小規模多機能・看多機の30日ルールと呼ばれているものですね

①入所前30日以内に自宅での診察歴があれば、入所後30日以内の施設診察を在宅診療として可能 ②令和2年診療報酬改定で入院後の30日も施設での在宅診察扱いが可能に 実際には何ヶ月も連泊することはないので、自宅外泊のタイミングで訪問診療・往診を入れるケースが多いと思います ちなみに外泊に出かける日は施設でも訪問診療・往診が可能です ウィークデーは看多機で週末だけ自宅外泊を繰り返しているPD患者さんは外泊日に施設で訪問診療入れていました そうしたほうが施設看護師と医学的コミュニケーションとれるのでよいのです

施設入所者の血液透析送迎 令和6年度介護保険改訂

 【施設入所者の血液透析送迎】

【特別通院送迎加算(594単位/月)】 2024年報酬改定では、透析を必要とする一定以上頻回に行われる通院介助について算定できる特別通院送迎加算(594単位/月)が新設 算定要件は次の3条件に当てはまる場合である。 ①定期的かつ継続的な透析を必要とする入所者 ②家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者 ③施設職員が月12回数以上の送迎を行う ----------------------------------------------------------- 【松本コメント】 子どもの小遣い程度の加算ですが、ないよりましなのでしょうか? 血液透析患者の施設入所受け入れを後押しして社会的入院を減らすというのであれば、あまりにも不十分な加算です 介護老人福祉施設入所者の(透析)通院に係る費用については利用者に請求できない、と疑義照会回答があり施設の負担になっています 血液透析送迎の付き添いだけではなく、透析施設によっては待機まで指示されることもあるそうです じっさい、血液透析より腹膜透析のほうが対応しやすいという声も施設管理者からは多く聞きます

令和6年7月から重度心身障害者等医療費助成制度の変更

 令和6年7月から重度心身障害者等医療費助成制度の変更があり一定以上の収入がある患者さんの対象が外れます(身障1級をもっていても医療費の還付が無くなります)

扶養0の本人なら518万円、被扶養者なら扶養者に831万9千円以上の収入があると支払い義務が生じますので注意が必要です また、助成対象者においては「償還払い方式」→「自動償還払い方式」になることで、役所への領収書提出が不要になります 参考 鹿児島県HP https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/jyuusinsinseido.html

シリコーンカテーテルとヨードについて テンコフカテーテル出口部のイソジン消毒に関する考察 Silicone Catheters and Iodine. Considerations for Iodine Disinfection of Tenchoff Catheter Exit Site.

私どもは、下記のような感染リスクの高い患者には、イソジンゲルを出口部処置にルーチンで使用 しております 低栄養・ 緊急導入・ 高度尿毒症・ 糖尿病・ ステロイド・ 超高齢など しかしながら、テンコフカテーテル添付文書に、下記のように書かれており、イソジンの使用は大丈夫なのかと、よ...