2024年12月23日月曜日

小規模多機能・看多機の30日ルール

 小規模多機能・看多機の30日ルールと呼ばれているものですね

①入所前30日以内に自宅での診察歴があれば、入所後30日以内の施設診察を在宅診療として可能 ②令和2年診療報酬改定で入院後の30日も施設での在宅診察扱いが可能に 実際には何ヶ月も連泊することはないので、自宅外泊のタイミングで訪問診療・往診を入れるケースが多いと思います ちなみに外泊に出かける日は施設でも訪問診療・往診が可能です ウィークデーは看多機で週末だけ自宅外泊を繰り返しているPD患者さんは外泊日に施設で訪問診療入れていました そうしたほうが施設看護師と医学的コミュニケーションとれるのでよいのです

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