2024年12月23日月曜日

訪問診療・往診16kmルールについて

 【訪問診療・往診16kmルールについて】

訪問診療・往診の16km距離要件に疑義解釈通知 かかりつけ医がいないと把握した場合など「絶対的な理由」として認めるケースを明示 日経メディカル 2024/1/9 加納亜子 日経ヘルスケア https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t358/202401/582702.html 2013年11月の九州厚生局個別指導で宮古島の在宅支援診療所「ドクターゴン診療所」が「往診料の算定が認められるのは16km以内まで」という診療報酬の算定ルールに反している診療分について、2200万円の自主返還を迫られ、話題になりました この場合は、患宅の16km以内に他の在宅支援診療所があったためだったようです 「善意の在宅」が仇、2200万円を返還 沖縄・ドクターゴン診療所、個別指導で 2014年12月11日 http://m3.com 橋本佳子 https://www.m3.com/news/iryoishin/276509? ちなみに、16kmを超える往診・訪問診療は、これまでも、以下の「絶対的な理由」があるケースのみ認められていました 【絶対的な理由】 (1)患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる医療機関が存在しない場合 (2)患者の求める診療に専門的に対応できる医療機関が存在していても当該医療機関が往診等を行っていない場合 (3)重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された医療機関側も、患者の近隣に対応できる医療機関を実態上知らない場合 など 腹膜透析の往診・訪問診療は(1)(2)の相当するケースにおいて16kmルール逸脱が認められています 今回、中央社会保険医療協議会 総会(第576回 議事次第 令和5年12月27日(水)9:30~ )における委員からの質問があり https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001184504.pdf 疑義照会回答として厚生労働省より下記のような16kmルール緩和が提示されました 事前に「かかりつけ医療機関等有無」確認等を行えば16kmルールは緩和 要は、かかりつけがいなければ医師判断で可、いる場合でも診療情報共有しながらなら可、ということです バーチャル診療がこれだけ進化してきている中で対面診療にこだわる厚労省もどうかと思いますが、一歩前進として評価したいところです (以下日経メディカルから引用) 内閣府の規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループで、高齢化やコロナ禍により在宅医療への移行が進んでおり、癌患者など専門的な診療を受けられない在宅患者が増えてきている状況が報告され、在宅医療の推進の観点から見直しを求める意見が示されていた。また、川や島など地理的な理由から半径16km以内ではない医療機関の方が短時間で患家にアクセスできる場合などがあることなどから、「半径16km」と定められている根拠を委員が尋ねていた。  これらの意見を受ける形で厚労省は、近隣の対応できる医療機関が診療することを原則とし、それがかなわない場合は例外を認めるという主旨であると説明。改めて周知を図る目的から、厚労省が今回の通知で距離要件の考え方を明確化した。  通知では、以下の確認等を行った場合を「絶対的な理由」に含めると記載した。 (1)往診や訪問診療(往診等)の依頼を受けた、半径16km以内ではない医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合など (2)当該患者または家族に普段、当該患者が受診や相談等を行っている医療機関や医師がいるかを確認 (3)(2)で患者から「いない」と回答を得た場合 (4)(2)で患者から「いる」と回答を得た場合で、半径16km以内にある、当該患者が普段から受診や相談等をしている医療機関等に確認を行い、対応不可との返答があった場合または往診等の依頼の場合には連絡がつかなかった場合 (5)(4)の場合は、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に半径16km以内にある、普段、受診や相談等をしている医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有する

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