2024年12月23日月曜日

介護保険と医療保険の併用が認められる特例

介護保険と医療保険の併用が認められる特例

厚生労働大臣が定める疾病(別表7)の場合 ①要介護(予防)認定者への訪問看護でも、医療保険での訪問看護となる ②週に4日以上の医療保険の訪問看護が適用になる ③最多で3ヶ所の訪問看護ステーションが訪問看護を行える ④1日に複数回の訪問を行うことができる ※ 主治医が複数回の訪問を必要と認め指示している ※ 1日2回もしくは3回以上の場合、難病等複数回訪問加算を算定できる ⑤複数名で訪問看護を提供した場合、複数名訪問看護加算を算定できる ⑥医療機関からの外泊時の訪問看護基本療養費の算定が可能 ⑦退院日に訪問看護に入ることができる(退院支援指導加算算定) 別表第7:厚生労働大臣が定める疾病等 末期の悪性腫瘍 多発性硬化症 重症筋無力症 スモン 筋萎縮性側索硬化症 脊髄小脳変性症 ハンチントン病 進行性筋ジストロフィー症 パーキンソン病関連疾患 多系統萎縮症 プリオン病 亜急性硬化性全脳炎 ライソゾーム病 副腎白質ジストロフィー 脊髄性筋萎縮症 球脊髄性筋萎縮症 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 後天性免疫不全症候群 頸髄損傷 人工呼吸器を使用している状態

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