2024年12月23日月曜日

医療機関以外の介護現場で実施される事項についてが医行為であるか否かについて

 医療機関以外の介護現場で実施される事項についてが医行為であるか否かについて、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医政発1201第4号 令和4年12月1日)

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/48676/20221201ikoui2.pdf

看護師や介護職員の医療(補助)行為について 東京都医師会

https://www.tokyo.med.or.jp/docs/handbook/338-348.pdf

腹膜透析については記載がないのですが、過去の疑義照会の結果、厚生労働省の見解として、APDセットアップ、接合・切り離し、CAPD注排液、アラーム対応は医療行為にあたるので看護師である必要があります 機材準備・APD電源・片付けは上記解釈に準じてケアスタッフでも可能と考えています しかしながら、我が国の人口減少高齢化の状況では、吸痰や経管栄養と同様もしくは中国のように、トレーニングを受けたケアスタッフに腹膜透析看護業務をタスクシフトする必要が早急にあると感じています

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