2024年12月23日月曜日

病院クリニック(更生医療施設)と在支診(非更生医療施設)の腹膜透析診療報酬の連携パターン

 病院クリニック(更生医療施設)と在支診(非更生医療施設)の腹膜透析診療報酬の連携パターン例

①毎月更生医療病院クリニック受診(更生医療 PD管理料 透析液・更生医療内服1ヶ月処方) 、在支診(医療保険 在総管 内服1ヶ月処方) ②2ヶ月に1回 更生医療病院クリニック受診(更生医療 PD管理料 透析液2ヶ月処方 更生医療内服2ヶ月処方) 、間の月は在支診(医療保険 在総管+PD管理料 内服1ヶ月処方) ③3ヶ月に1回 更生医療病院クリニック受診(更生医療PD管理料 透析液3ヶ月処方 内服1ヶ月処方) 、間の2ヶ月は在支診(医療保険 在総管+PD管理料 内服1ヶ月処方) 在支診受診時の窓口支払は通常の医療保険扱い 窓口支払は発生するが身体障害者1級であれば医療費は全額払い戻しあり(3級の場合は要調整) 透析液は更生医療機関より処方することで窓口支払軽減 腹膜透析管理は共診体制、受診のない月であってもMCSで情報共有継続

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