2024年12月23日月曜日

病院・診療所と在支診連携時の在宅療養指導管理料算定

 病院・診療所と在支診連携時の在宅療養指導管理料算定について

それぞれ別個に管理料算定が可能(例:病院→腹膜 在支診→在宅自己注射指導管理料 ) 令和4年の診療報酬改定 第3 関係法令等 (2)1の診療報酬の一部を改正する件 令和4年厚生労働省告示第54号 別表第1の128ページ 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料 3

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