2024年12月23日月曜日

 20歳以上65歳未満の透析患者は透析治療を初めて受けてから3か月経過した日が障害認定日となる障害者年金2級受給資格があります

障害基礎年金795,000円/年(+子の加算+障害厚生年金) 手続きが煩雑なので全国に障害年金手続き代行業者を行う社会保険労務士事務所があります https://sakai-shogainenkin.com/case_cat/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%8f%e6%9e%90/ https://chiba-shogai.com/page-6584/page-5073/#:~:text=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%80%8F%E6%9E%90%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%81%AF,%E5%B9%B4%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%8C%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 2024年7月30日 第17回社会保障審議会年金部会の資料に障害年金制度について指摘されている下記の課題がわかりやすく解説されています 詳しくは添付資料ご参照ください 1.初診日要件 → 初診日が何年も前にあることが増加し、その証明が難しいケースが存在 →厚生年金保険料の納付が障害厚生年金に結びつかないケースの存在 →初診日のわずかな違いによって、受給できる障害年金に差が生じることがある →過去に厚生年金保険料をどれだけ納付していても、保険事故の発生時点で厚生年金保険の被保険者でなければ、障害厚生年金は支給されない 2.事後重症の場合の支給開始時期 →障害の状態が悪化して障害等級に該当するに至った日の翌月ではなく、請求日の翌月から障害年金が支給される形になっているため、請求が遅れた場合に不利益が生じる 3.直近1年要件 →保険料納付要件の特例措置として初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、納付要件を満たしたものとする扱い 4.障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い →国民年金の第1号被保険者が障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、その期間の国民年金保険料の全額が免除される「法定免除」という制度があります いっぽうで下記のサイトにあるような障害年金の6つの大きなデメリットもあることを知っておく必要があります https://sakai-shogainenkin.com/page-2/page-3767/ 5.障害年金と就労収入の調整 →障害年金と就労収入の調整は、まったく行われないか急激に行われるかの両極端になっていて、一方で障害種別間での不公平感を生み、他方で就労阻害の可能性を生んでいる


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