2024年12月23日月曜日

令和6年度診療報酬改定

 令和6年度診療報酬改定

①ようやくラパロ下テンコフカテ留置に点数がつきました 新設 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 16,660点 ②在宅自己腹膜灌流における遠隔モニタリング加算の見直し 在宅自己連続携行式腹膜灌流以外の腹膜灌流についても対象となるよう要件を見直す バクスターのMyPDを念頭に置いた変更ですね 【在宅自己腹膜灌流指導管理料】[算定要件](4) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。 旧 ア 自動腹膜灌流用装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。 新 ア 注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。 ③ちなみに【在宅血液透析指導管理料】に遠隔モニタリング加算が新設されました (新)遠隔モニタリング加算 115点(月1回に限る) [算定要件]遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。ア 注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。エ モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。

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