第18回東京西南部腎不全医療研究会 日時 : 令和4年9月13日(火)19:00 ~ 20:00 形式 : ハイブリッド開催(会場:TKPガーデンシティ渋谷4D) 参加登録 https://bit.ly/3PR3t1j 医療訴訟の構造 -透析見合わせの場合- 竹口 文博 先生 弁護士(第一東京弁護士会 総合法律研究所 医事法部会所属) 東京医科大学 腎臓内科学分野 兼任准教授
医師・弁護士ダブルライセンスを持つ竹口先生の講演会
現状すべての医師は説明義務違反・注意義務違反で訴訟対象であると学びました
竹口先生の講演ポイントメモ
法律的な解釈として 医療機関は治療を行うことによって社会的価値があり、患者は治療を求めて受診するのであるから、医師は治療推奨するのが原則 患者が透析拒否であったとしてもまずは説得することが医師の義務 腎不全治療の選択肢として腎移植や腹膜透析の説明を行わなかったら説明義務違反 透析拒否の意思表示があり、いったん透析中止しても、意思変更あればいつでも撤回可能で再度透析再開できる、ということを説明する義務がある 患者の意思は、適宜、家族など第3者とともに確認する義務がある 適切なセカンドオピニオンの提案を行う義務もある 以上について公的文書であるカルテに記載を行っておく必要がある(最も重要)
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