SNS活用で情報トラフィックが増えることを憂慮
医師の働き方改革との整合性はどうするべきか
よくいただく質問ですのでまとめておきたいと思います 勤務時間外の電話連絡やSNS対応については医療業界では労務管理のグレーゾーンとして曖昧にされてきていたが、労働基準法の観点からは時間外業務に関する連絡は基本的にアウト 労働基準法では労働時間に対し1分単位で残業代の支払いを義務づけていますが、時間外の病院からの電話やメール、SNS対応に労働対価を支払っている医療機関は少ないでしょう 海外では労働者の権利を守るために立法化している地域もあるようです 2017年 フランス 業務時間外に仕事用電子機器の電源を切る権利の立法化 2018年 アメリカニューヨーク州「従業員10名以上の企業で、休日や欠勤、有給休暇中の従業員にメールで連絡を取ることを禁止」 https://www.works-i.com/column/france/detail001.html 令和5年8月10日 厚生労働省 新しい時代の働き方に関する研究会 第12回資料の中でも触れられています 「労働者の心身の健康への影響を防ぐ観点から、勤務時間外における業務上の連絡の在り方などについても検討すべきではないか」 「個が希望する働き方・キャリア形成に対応した労働基準法制、より柔軟な制度適用についての本人の選択を尊重し、労働基準法制がその希望の実現の妨げとならないようにすべきではないか」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34628.html 低効率体質のまま労働時間を制限する働き方改革では現在の医療水準を維持することは不可能なことは明らかです 低価値低効率医療からは早急に脱却する必要があります 業務効率化にDx/AI活用は必須ということになるでしょう 医師からコメディカルへのタスクシフトをすすめ本来業務に集中することは当然ですが もっとハイパーに働いて経験を積みたい、多様な働き方をしたい、という労働者の希望を抑制しないようにすることも大切です 定時労働雇用形態のほかに、個人事業主として業務委託契約を病院と結ぶフレキシブルな勤務形態の選択も可能にすることも必要でしょう そもそも、C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料は【在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定するもの】ですから、定時勤務時間外も含まれる在宅患者の治療管理にあたる報酬であることを考えると、実際の時間外対応に当たっている担当医師・看護師に報酬分配なく病院が吸い上げているのは不公平でしょう
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